知っておきたい施設&費用のこと
1.「老人ホーム」とは
・以下の施設の総称をいう。
【介護保険施設】
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設(2020年廃止)
【有料老人ホーム】
①介護付有料老人ホーム
②住宅型有料老人ホーム
③健康型有料老人ホーム
・上記以外の高齢者向け施設・介護施設等
【公的施設】
①軽費老人ホーム・・・ⅠA型B型
ⅡC型(ケアハウス)
Ⅲ都市型(東京都)
②シルバーハウジング
③養護老人ホーム(原則自立生活者のみ)
【民間運営施設】
①サービス付き高齢者向け住宅
②グループホーム
③シニア向け分譲マンション
④東京シニア円滑入居賃貸住宅
⑤小規模多機能型居宅介護(通所・訪問・ショートステイ)
【療養型施設】
①医療療養型病床(病院の一部に設置される)
2.費用について(入居金・月額利用料以外のことを詳しく)
・各施設のパンフレットやホームページには主に「入居(一時)金・月額利用料」が記載されています。
「入居(一時)金」は、有料老人ホームであれば「利用権」の購入、サービス付き高齢者向け住宅であれば「敷金・礼金」という性質があります。その他、「前払い家賃(一部前払いにより割安になるプラン)」、保証金などが初期費用として必要になる場合があります。
「月額利用料」はおおむね下記の①~④の合計金額です。
①家賃
②管理費※1(サービス付き高齢者向け住宅では、「サービス支援費(※2)」も含む)
③食費
④水道光熱費
※1.職員人件費・施設の維持管理費など
※2.サービス付き高齢者向け住宅に義務付けられている「安否確認・生活相談」など
・入居金・月額利用料以外の費用について
【介護サービス費(介護保険自己負担分)】
①介護付有料老人ホームなど「特定施設入居者生活介護」という介護保険を利用することができる指定を受けた施設では、要介護度に応じた自己負担の限度額(法令で定められているもの)を介護サービス費として設定しています。
原則、介護サービスの利用状況にかかわらず、設定された一定の金額がかかります。
②「居宅介護サービス費」サービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどでは在宅での介護で利用する介護保険が適用になります。
①とは別に、自己負担の限度額が法令で定められています。介護サービスを受けた分だけ費用がかかります。
③「サービス提供体制強化加算」平成27年度介護報酬改定 により、介護従事者の処遇改善に向けた取り組みを一層強化させる方針が掲げられ、サービス提供体制強化加算の拡充が行われました。
介護事業者が毎年3月に当該年度の雇用状況を都道府県知事へ申請し、加算が認められると「介護サービス費の自己負担分」に対し加算されることになります。介護サービスの質が高い施設といえます。
④「グループホーム」や「介護老人保健施設」では、介護サービス、認知症のケア、リハビリなどを含めた自己負担の限度額が法令で定められており、それらを利用します。
介護サービス等を受けた分だけ費用がかかります。
【医療費・薬代】
【おむつ代】
①行政の「高齢者保健福祉サービス」として助成があり、現物で支給されます。「月額上限7000円(新宿区の場合)」
②介護付有料老人ホームでは、使用量にかかわらず一定の金額を設定していたり、「助成」を利用せず独自の支給方法による施設があります。
【有料サービス費(日常生活の支援など)】
①入浴(回数追加する場合)
②掃除・洗濯・リネン交換など
③機能訓練・リハビリなど(リハビリの常勤職員を配置する介護付有料老人ホームでは「月額利用料」に含まれている施設もある)
④通院付添・交通費
⑤買い物代行など
⑥レクリエーション参加費
⑦その他日常生活費(雑費・嗜好品)